新型コロナウイルス「緊急事態宣言」について

緊急事態宣言を受けて(会長 清水 潤一)

平素は大阪府歯科技工士会に対し格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、間もなく新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言が出されるとの報道で、皆様方にとっては落ち着かない時間であろうかとご推察申し上げます。
弊会のホームページやfacebook等でもご案内のように、①不要不急の外出自粛等の要請、②遊技場や遊興施設等の使用制限の要請、がメインであり緊急事態宣言が発動されても、欧米のような罰則を伴う都市封鎖ではありません。
今、我々がしなければいけないことは、歯科医療を支える歯科技工士として感染予防に努め、歯科治療に重大な支障をきたさないことです。
不要不急の外出をやめ、入手が難しいでしょうがマスクを着用し、手洗いを励行し、アルコール等で除菌に努めてください。
4月29日に開催予定の点数改定セミナーについては、中止をすでに決定いたしておりますが、動画配信、DVD等で会員の皆様方に1日でも早く詳しくお伝えできるよう、理事会で検討しているところです。
また、新型コロナウイルスに対する融資の事についても弊会ホームページにてご案内しておりますので、必要に応じてご利用ください。
会員の皆様をはじめ、大阪府で歯科技工に携わられている方々のご健勝と1日も早い緊急事態宣言の終息を迎えられるよう心よりお祈り申し上げます。

令和2年4月7日
一般社団法人 大阪府歯科技工士会
会長 清水 潤一


「緊急事態宣言」が出されたら…都市封鎖はされる?外出はOK?【内閣官房のサイトよりQ&A】

(1)不要不急の外出の自粛等の要請
都道府県知事は、期間と区域を定めて、生活の維持に必要な場合を除きみだりに外出しないことを含め、感染防止に必要な協力を要請できる。

※潜伏期間・治癒までの期間及び発生状況を考慮して定めることとなり、期間については、発生初期などに1~2週間程度を目安に実施することを想定。区域については、患者の発生状況や地域の社会経済的なつながり等を勘案して都道府県知事が判断。

(2)遊技場や遊興施設等の使用制限等の要請等
都道府県知事は、期間を定めて遊技場、遊興施設等多数の者が利用する施設の管理者らに対し、施設の使用の制限等の措置を講ずるよう要請できる。

※「措置」の具体的内容は、政令で規定。施設の使用制限・停止のみならず、マスク着用、咳エチケット等の基本的な感染予防策の実施の協力を含む。

緊急事態宣言が行われても、欧米のような罰則を伴う都市封鎖はない


緊急事態措置について(特措法45条)【以下同じく内閣官房のサイトより引用】

◎ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われた場合、欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴って都市が封鎖されますか?
→欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴う都市の閉鎖は生じません。特措法に基づき、都道府県知事により外出自粛要請、施設の使用制限に係る要請・指示・公表等ができるようになります。

◎ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されると外出できなくなりますか?
→都道府県知事により外出自粛要請がなされた場合であっても、医療機関への通院、生活必需品の買い物、必要不可欠な職場への出勤、健康維持のための散歩やジョギングなど生活の維持に必要な場合には外出できます。

◎ 新型インフルエンザ等緊急事態が起こると、どのような施設の使用がどのように制限されるようになりますか?
→都道府県知事は、施設について、一定規模以上の遊技場や遊興施設など多数の者が利用する施設に対して使用制限や催物の開催の制限等を要請することができるようになります。

【画像制作:yahooニュース】

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