10月1日より施行される「歯科技工所番号」につきまして、大阪府下の各自治体HPにおける公開状況を共有させていただきます。
◆掲載されている所
■池田保健所(池田市、箕面市、豊能町、能勢町)
■茨木保健所(茨木市、摂津市、島本町)
■守口保健所(守口市、門真市)
■四條畷保健所(大東市、四條畷市、交野市)
■藤井寺保健所(松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市)
■富田林保健所(富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村)
■和泉保健所(和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町)
■岸和田保健所(岸和田市、貝塚市)
■泉佐野保健所(泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町)
■枚方市
■高槻市
■吹田市
■八尾市
■豊中市
■寝屋川市
■東大阪市につきましては、各技工所に郵送で通知されております。今のところホームページへの掲載予定はないそうです。
■堺市→ホームページには掲載されておりませんが、個別に郵送されています。
【掲載準備中】9/17時点
◆大阪市につきましては、ホームページへの掲載準備中だそうです。ただし、番号は電話でお答えいただけます。お手数ですが、大阪市保健医療対策課へ直接お問合せください。(℡ 06-6647-0679)
歯科技工所番号に関する関連資料
1)2026.9.4付「新規に開設する歯科技工所及び既存の歯科技工所への歯科技工所番号の付与の方針について
2)2026.5.20付「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について
3)2026.3.31付【官報】歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第63号)
4)歯科技工指示書への「歯科技工所番号」記載方法等に関するQ&A
※取引先歯科医療機関宛、歯科技工所番号お知らせ文書の例文を会員専用ページに掲載しておりますので、ご活用ください。






