CAD/CAM冠 下顎第一大臼歯の診療報酬算定方法の一部改正について

CAD/CAM冠 下顎第一大臼歯の診療報酬算定方法の一部改正について

これまでのCAD/CAM冠大臼歯については、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に関し、医科の保健医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで診療情報提供(診療情報提供科の様式に準じるもの)に基づく場合に限り算定できました。
今回、材料価格基準の一部改正に伴い留意事項等が一部改正されましたので、2017年12月1日からの新たな適用要件等を下記します。

1.上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある場合に算定できるようになりました。
※CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作するという要件は変更ありません。

2.CAD/CAM冠大臼歯の製作技術点数 1,200点
※これまでのCAD/CAM冠の製作技術点数と同じ。

3.大臼歯に使用した場合の材料点数 CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)523点
※小臼歯に使用した材料点数(CAD/CAM冠用材料(Ⅰ))は382点で変わりありません。

4.2018年(平成30年)3月31日までの間に限り、2016年(平成28年)4月1日実施の診療報酬改定で保険適用された歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者のCAD/CAM冠大臼歯を製作する際、従来保険適用されているCAD/CAM冠用材料を使用しても算定できる取扱となっています。

5.CAD/CAM冠材料(Ⅱ)を大臼歯に使用した場合、歯科医療機関は製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号を記載した文書(シール等)を保存して管理(診療録に貼付する等)することになっていますので、歯科技工所が材料を購入した場合はロット番号記載文書を歯科医療機関側に提供して下さい。

以上

【追記】
ブロックサイズが「16」の場合、消費税を加えると材料点数を仕入れ価格によっては約100円マイナスになってしまいます。
来年4月の点数改正時に改正するよう日技として対応しておりますので、しばらくお待ちください。
尚、厚生労働省の不備ではありますが、点数改正までの間、取引先等には諸事情を説明し、適正な価格をご請求いただきますよう、ご理解の程よろしくお願いいたします。

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